「公務員の副業としての競馬は法的に許される?」
「ギャンブルで得たお金の税務処理にはどのような注意が必要なのか知りたい」
このような疑問を持っている方に向けて、本記事では公務員が競馬をしても問題ないのかを説明します。
法律で厳しい規制やルールがあるため、事前にチェックしておくのが重要です。
そして、ギャンブルの収入に関する確定申告の方法と税金の扱いも分かりやすく紹介するので、参考にして申告してください。
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公務員でも競馬をしてOK!ただ副業として取り組むのはNG
競馬は、公務員であっても単なる趣味として楽しむ分には問題ありません。
法律で禁じられているわけではなく、プライベートな時間を使って競馬を楽しむことは自由です。
しかし、副業としての競馬は許されていません。
公務員としての立場上、副業が制限されているためです。
趣味の範囲内で楽しめますが、公務員は”社会の模範とされる存在”とされているため、副業としての取り組みは避けるべきです。
そのため、競馬やギャンブルが職務に影響を及ぼさないよう、競馬を楽しんでください。
公務員としての副業ルールや禁止事項3つ
- 国家公務員法や地方公務員法に基づいて副業が禁止されている
- 例外的に公務員でも副業が認められるケースがある
- ギャンブルの斡旋業や仲介業は副業とみなされる
副業に関して法律で厳しい規制やルールがありますが、場合によっては副業が認められるケースも存在します。
公務員が副業を取り組む上でのルールや禁止事項について解説します。
1.国家公務員法や地方公務員法に基づいて副業が禁止されている
国家公務員法および地方公務員法には、公務員の職務の義務が以下のように定められています。
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
引用:e-Gov法令検索
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
引用:e-Gov法令検索
公務員である間は他の仕事に従事する、副業も禁じられています。
規制の背景には、”公務員が職務に専念し、公正かつ効率的な行政運営をするため”という意図があります。
職務の公正を保ち、副業による職務への悪影響を防ぐため副業を禁止しているので、ルールを厳守てください。
近年では副業を許可する動きもあり、公務員の働き方改革の一環として副業・兼業のルール緩和が議論されています。
そのため、副業に関する法令は今後変わっていく可能性があります。
2.例外的に公務員でも副業が認められるケースがある
公務員には副業が原則として禁止されていますが、例外的なケースでは許可される可能性があります。
例外には、公務の性質、勤務状況、副業の内容などが総合的に考慮されます。
たとえば、公務員が専門的な技術や知識を活かして、社会貢献が期待できる活動に従事する場合です。
また、勤務時間外に限り、かつ公務に支障をきたさない範囲での副業も許可される場合があります。
3.ギャンブルの斡旋業や仲介業は副業とみなされる
斡旋業や仲介業は副業とみなされ、信頼の失墜につながりかねません。
副業としてのギャンブル関連業務は、法律だけでなく、倫理的な観点からも認められないのです。
公務員は常に公共の利益を優先し、高い道徳規範の保持が求められます。
公務員が競馬・ギャンブルをする時の注意点3つ
- 勤務時間中に投票はNG!「地方公務員法」に抵触する可能性あり
- 競馬・ギャンブルで利益がでた場合は確定申告の必要あり
- 住民税の徴収方法を「特別徴収」にしないと副業とみなされる可能性あり
公務員が競馬をするのは問題なく、その他ギャンブルも趣味として楽しむなら可能です。
しかし、その中でも注意点が3つあるため確認してください。
1.勤務時間中に投票はNG!「地方公務員法」に抵触する可能性あり
公務員が勤務時間中に競馬やその他のギャンブル行為に及ぶのは、法律違反にあたるリスクが高い行為です。
特に「地方公務員法」では、公務員の行動に厳格な規範を設けており、職務の専念義務に反してしまう可能性があります。
そのため、勤務時間中にギャンブルをするのは、法的な観点からみても許されない行為となるため避けてください。
公務員としての責任を考え、法律と社会的な規範を守る必要があります。
もし競馬を楽しみたいのであれば、プライベート時間で行ってください。
2.競馬・ギャンブルで利益がでた場合は確定申告の必要あり
公務員が競馬やギャンブルで利益を得た場合、確定申告が必要です。
ギャンブルの利益は「一時所得」として扱われ、年間50万円を超える利益には税金が課されます。
確定申告は、その年の収入や控除を正確に申告し適切な税額を計算するためのプロセスです。
申告をしないと追徴税金や罰金の対象となり、信頼の失墜にもつながります。
ギャンブルで得た利益については、正確な申告を心がけ、必要に応じて税務の専門家に相談してください。
3.住民税の徴収方法を「特別徴収」にしないと副業とみなされる可能性あり
公務員が競馬やその他のギャンブルを趣味として楽しむ場合、税金に関して注意が必要です。
特に、住民税の徴収方法に関しては、通常の「普通徴収」とは異なり、「特別徴収」という方法を選択しなければ、副業と見なされるリスクがあります。
特別徴収とは、給与から直接税金が差し引かれるシステムです。
システムによって、収入が透明化され副業による収入がないのが明確になります。
ギャンブルで得た収入があるにもかかわらず、特別徴収を選ばなかった場合、副業と誤解される可能性があります。
公務員としての信頼性を保つためにも、住民税は特別徴収で納めるのが賢明です。
副業をしていないという証明にもなり、税務上の誤解を避けられます。
公務員が競馬で配当金を得た場合の税金と確定申告
- 競馬の配当金にかかる税金や計算の仕組み
- 競馬で配当金が出た際の確定申告のフロー
競馬で得た配当金は、一定の条件下で税金の対象となります。
配当金に関する税金の計算は、複雑に感じる方もいるかもしれませんが重要なポイントです。
トラブルを避けるためにも確認してください。
競馬の配当金にかかる税金や計算の仕組み
配当金は「一時所得」として扱われ、年間の総合計が50万円を超える場合、超えた金額に対して所得税が課されます。
具体的に、年間で100万円の配当金を得た場合、50万円を超える部分、つまり50万円に対して税金がかかります。
計算では、他の所得との合算が必要となり、確定申告を通じて正確な税額を申告する必要があります。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に行われ、期間内に申告と納税を完了させなければなりません。
適切な申告を怠った場合、追徴税金が課されるリスクがあるため、配当金に関する税金の計算と申告は慎重にしてください。
正しい申告により後々のトラブルを避け、安心して競馬を楽しめます。
競馬で配当金が出た際の確定申告のフロー
年間で得た配当金の合計が50万円を超えた場合、その超えた分について確定申告が必要です。
配当金の受け取りを証明するためには、レシートや馬券の写しを保管してください。
確定申告の期間内に税務署へ行くか、e-Taxでオンライン申告をします。
直接行く場合は最寄りの税務署で、所得税の申告書を提出してください。
直接行く場合もe-Taxを利用する場合も申告書には、受け取った配当金の金額や必要な情報を正確に記入する必要があります。
万が一、申告を怠ると無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
競馬で利益を得た際は、期限内かつ適切に申告してください。
公務員が競馬・ギャンブルをする時によくある質問3つ
- 競馬で100万円当たったら税金はどれくらいになりますか?
- 競馬で外れた馬券は経費になりますか?
- 競馬をやっていることが職場にバレることはありますか?
競馬・ギャンブルをする時によくある質問をまとめました。
大金が当たった時の税金や、馬券に対する経費などを解説します。
1.競馬で100万円当たったら税金はどれくらいになりますか?
日本の税制下では、ギャンブルの利益は「一時所得」とみなされ、年間合計で50万円を超えると、超えた分に対して所得税が課されます。
100万円の勝利金があれば、50万円を超える50万円の半分、つまり25万円が課税所得です。
25万円に適用される税率は、その人の年間総所得によって変動します。
確定申告を通じて、他の所得と合わせて最終的な税額が決定されるため、自身の所得も確認しておくと安心です。
公務員であってもルールは変わりません。もし税金に関して分からない場合は、放置せずに専門家に相談してください。
2.競馬で外れた馬券は経費になりますか?
日本の税法では、ギャンブルでの損失は経費として認められていません。
競馬で得た利益は「一時所得」として申告する必要があり、外れた馬券の購入費は損失となります。
利益に対してのみ税金が課され、外れ馬券のコストは控除対象外になるため注意してください。
損失は経費として計上できないため、利益と損失を正確に把握し申告することが大切です。
3.競馬をやっていることが職場にバレることはありますか?
公務員が競馬をしているのが職場に知られる心配は、通常はほとんどありません。
税法上、競馬で得た利益は確定申告が必要な「一時所得」となりますが、これは個人のプライバシーが守られる中で税務署に申告されるものです。
ただし、税務調査などの特別な事情が生じた場合には、その情報が職場に伝わる可能性もゼロではありません。
個人の趣味として競馬を楽しむ分には、職場に知られても基本問題ありませんが、申告が漏れているとバレる危険性もあるため注意が必要です。
まとめ:副業はNGでも競馬で遊んで問題なし!注意点を理解して楽しもう
公務員は副業の制限がありますが、競馬を含むギャンブルは趣味の範囲内であれば問題ありません。
ただし、副業として取り組んだり、仲介業をしたりするのは禁止なので注意してください。
もし競馬で得た利益が年間50万円を超える場合は確定申告が必要です。
税法に基づいた適切な手続きをして、法令を守りながら競馬を楽しんでください。
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※情報は2023年11月15日(公開日)時点のものです。